(続)昔夢
阿左美正太朗
日本文学船舶の運航に従事する船員は,航海士,機関士等,それぞれ船内の職務に応じて所要の教育訓練や資格の保有が国際条約上求められています。こうした船員の訓練・資格に関する国際基準を規定したのが,STCW 条約(1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約; International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978)です。 この条約は,1967年に英仏海峡で発生した大型タンカー「トリーキャニオン号」の座礁事故を契機に,船員の質を向上すべきという世論が世界的に高まったことから,船員の訓練及び資格要件に関する最低基準として,IMO(国際海事機関:International Maritime Organization)で採択され,1984年4月に発効しました。
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